派遣スタッフの抵触日とは?

派遣とは?

派遣スタッフとして働く場合、
知っておかなければいけない事があります。

 

それは、抵触日

 

 

抵触日とは、

「派遣先企業の部署で、派遣社員が働ける期間を過ぎた一日目」

のこと。

 

一般的な業務の派遣社員の場合、
一つの会社の同じ部署で働ける期間は、
法律で決められています。

その期間は3年。

 

なぜ、働ける期間が法律で定められているの?
わたしは働きたい!会社も求めてくれている!
でもナゼ?

 

こんな疑問にお答えしましょう。

 

 

なぜ抵触日が定められているの?

 

 

なぜ、抵触日が決まっているのか?

これは、日本における労働の考え方から来ています。

 

日本では昔から、正社員制度が重要視されています。

必要な人材は、正社員として企業が雇い、
会社はその能力を最大限に活用出来る環境を作る。

 

ただ、急に仕事が増えたりすると、
今雇っているスタッフだけでは足りなくなってしまいます。

でも、スキルが必要な業務の場合、
アルバイトでは意味がない。

 

この場合に使われるのが、派遣法。

派遣法とは、他者が雇用する人材を借りる事が出来るということ。

 

あくまでも臨時で借りているだけ。

借りたものは返さなければいけません。
永遠に借りていることは、ドロボーと一緒です(笑)

 

この考えから、派遣法で抵触日が決められているんです。

 

法律で決められている期間はというと。

「原則は1年間。派遣先企業と労働者との間での協議で、
お互いに異存がなければ最長3年間」

となっています。

 

ちなみにこの抵触日。

政令26業務であれば、適用されません。

 

 

政令26業務って?

 

 

 

政令26業務とは。

専門的な知識や技術を必要とする業務で、
派遣法で定められている26種類の業務の事。

 

なぜこの26業務は、
雇用期間の縛りが適用されないのかというと。

専門的知識や技術を持っていて、
特殊な環境や特殊な業務である場合が多い。

 

ですので、迅速に的確に行わなければならないからという理由。

 

ただし無条件に永遠にというわけではなく。

3年を超える場合は、その派遣スタッフに、
直接雇用を申し込む義務が発生します。

 

↓ 政令26業務 ↓

ソフトウェア開発、機械設計、放送機器等操作、放送番組等演出、事務用機器操作、通訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、建築物清掃、建築設備運転・点検・整備、案内・受付・駐車場管理等、研究開発、事業の実施体制等の企画・立案、書籍等の制作・編集、広告デザイン、インテリアコーディネーター、アナウンサー、OAインストラクション、テレマーケティングの営業、セールスエンジニアリングの営業、放送番組等における大道具・小道具

 

この中でわたしが意外だったのは、
財務処理取引文書作成ファイリング

特に、「ファイリング」って・・・

特殊?
だれでもやっているように思えるのですが・・

 

特殊なファイリングなのでしょうね(笑)

 

 

抵触日になったら何があるの?

 



 

 

抵触日になると、派遣先の企業の同じ部署では、
働いてはいけません。

 

もし、その派遣社員の能力を高く評価していて、

「彼女がいないと業務に差し障りが!」

と言うのであれば、
企業は、直接雇用をしなければいけません。

 

今の日本経済で、このように必要とされるという事は、
良い事ではあるのですが。

迷ってしまう人もいるでしょう。

 

そんな時は初心に帰ってみてください。

派遣社員のメリットとは?立場を最大限に利用しよう!
で話したように、
派遣社員のメリットを活かしての人生設計をしているのであれば、
断る事も、一つの選択。

 

派遣社員の大きなメリットである、

  • 時間を有効に使える
  • いろいろな仕事や会社を経験する事が出来る

これらと、正規雇用のメリットとを天秤にかけて、
後悔の無い選択をしましょうね。

 

ちなみにわたしが勤めている会社の場合。

部署名を微妙に変えたり。
所属部署を変えて、業務自体は継続したり。

 

こういう、微妙な抜け道を使っています。(グレーゾーン?)

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