派遣スタッフとして働く場合、
知っておかなければいけない事があります。
それは、抵触日。
抵触日とは、
「派遣先企業の部署で、派遣社員が働ける期間を過ぎた一日目」
のこと。
一般的な業務の派遣社員の場合、
一つの会社の同じ部署で働ける期間は、
法律で決められています。
その期間は3年。
なぜ、働ける期間が法律で定められているの?
わたしは働きたい!会社も求めてくれている!
でもナゼ?
こんな疑問にお答えしましょう。
なぜ抵触日が定められているの?
なぜ、抵触日が決まっているのか?
これは、日本における労働の考え方から来ています。
日本では昔から、正社員制度が重要視されています。
必要な人材は、正社員として企業が雇い、
会社はその能力を最大限に活用出来る環境を作る。
ただ、急に仕事が増えたりすると、
今雇っているスタッフだけでは足りなくなってしまいます。
でも、スキルが必要な業務の場合、
アルバイトでは意味がない。
この場合に使われるのが、派遣法。
派遣法とは、他者が雇用する人材を借りる事が出来るということ。
あくまでも臨時で借りているだけ。
借りたものは返さなければいけません。
永遠に借りていることは、ドロボーと一緒です(笑)
この考えから、派遣法で抵触日が決められているんです。
法律で決められている期間はというと。
「原則は1年間。派遣先企業と労働者との間での協議で、
お互いに異存がなければ最長3年間」
となっています。
ちなみにこの抵触日。
政令26業務であれば、適用されません。
政令26業務って?
政令26業務とは。
専門的な知識や技術を必要とする業務で、
派遣法で定められている26種類の業務の事。
なぜこの26業務は、
雇用期間の縛りが適用されないのかというと。
専門的知識や技術を持っていて、
特殊な環境や特殊な業務である場合が多い。
ですので、迅速に的確に行わなければならないからという理由。
ただし無条件に永遠にというわけではなく。
3年を超える場合は、その派遣スタッフに、
直接雇用を申し込む義務が発生します。
↓ 政令26業務 ↓
この中でわたしが意外だったのは、
財務処理や取引文書作成、ファイリング。
特に、「ファイリング」って・・・
特殊?
だれでもやっているように思えるのですが・・
特殊なファイリングなのでしょうね(笑)
抵触日になったら何があるの?
抵触日になると、派遣先の企業の同じ部署では、
働いてはいけません。
もし、その派遣社員の能力を高く評価していて、
「彼女がいないと業務に差し障りが!」
と言うのであれば、
企業は、直接雇用をしなければいけません。
今の日本経済で、このように必要とされるという事は、
良い事ではあるのですが。
迷ってしまう人もいるでしょう。
そんな時は初心に帰ってみてください。
派遣社員のメリットとは?立場を最大限に利用しよう!
で話したように、
派遣社員のメリットを活かしての人生設計をしているのであれば、
断る事も、一つの選択。
派遣社員の大きなメリットである、
- 時間を有効に使える
- いろいろな仕事や会社を経験する事が出来る
これらと、正規雇用のメリットとを天秤にかけて、
後悔の無い選択をしましょうね。
ちなみにわたしが勤めている会社の場合。
部署名を微妙に変えたり。
所属部署を変えて、業務自体は継続したり。
こういう、微妙な抜け道を使っています。(グレーゾーン?)
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